(2) 「第2.みなし弁済について」について
被告アイフルは,みなし弁済の主張及び立証を放棄し,争っていない。加えて,利息制限法所定の利率による引き直し計算を同意している。そこで,原告は,被告アイフルがみなし弁済が成立しない旨を自白したものとして取り扱い,被告アイフルがこの自白を撤回したり,新たな主張をしない限り,反論や新たな主張を行わないこととする。
アイフルが最高裁の判例に従った主張をしない以上,原告がまともに取り合う必要はない。
簡単に蹴ってしまいましょう
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弁護士 佐 野 隆 久
南森町佐野法律特許事務所
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