ホーム アイフルの過払い請求に対する対応の変化
アイフルの答弁書の概要
準備書面1
原被告アイフル間の取引内容
準備書面2
1.利息制限法1条2項の死文化と貸金業規制法の制定
準備書面3
2.平成18年1月13日最高裁判決後における現在の実体
準備書面4
みなし弁済について
準備書面5
悪意の受益者の主張に対する反論
準備書面6「2.悪意の基準時について@」について
準備書面7
「3.悪意の基準時についてA」について
準備書面8
「4.悪意の基準時についてB」について
準備書面9
「第4.返還すべき過払金は経済的合理性の観点より減額されること」について
準備書面10
「第5.取引の分断について」
準備書面11
原告の主張
準備書面12
被告アイフルに対する求釈明
アイフル準備書面1に対する原告第2準備書面
被告会社が悪意の受益者ではないことの主張への認否
アイフル準備書面に対する原告第2準備書面2
(2)@アイフルの行政処分について
アイフル準備書面に対する原告第2準備書面3
A所謂リボルビング契約締結時に交付した17条1項書面
アイフル準備書面に対する原告第2準備書面4
個々の貸付時に交付された17条1項書面について
アイフル準備書面に対する原告第2準備書面5
(5)被告会社が18条書面を交付したことについて
アイフル答弁書に対する準備書面2
2 個別の資料の提出は、不要か。
アイフル答弁書に対する準備書面2
第2 悪意の受益者でないことから返還すべき範囲は、経済的合理性の観点から55パーセントであることの成否
アイフル答弁書に対する準備書面2
第4 取引の分断について
アイフル答弁書に対する準備書面2
2.被告会社が分断を主張する具体的なケース
アイフル答弁書に対する準備書面2
第5 結論
第6 今後の弁論の予定
総括
法定利息の発生時期
取引の分断と後段取引への過払金の充当
消滅時効の起算点
連絡先
リンク先
アイフル答弁書に対する準備書面
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原告の主張
原告の主張
原告の主張
原告・被告ら間の取引経過が正しいことは,これらの取引経過が被告らによって作成されたものであることから明らかである。また,被告アイフルの主張には理由がないことは,前述のとおり,明らかである。
よって,原告は,速やかな判決を御願いするものである。
アイフルの主張には,理由がないのですから,さっさと判決をもらいたいという,大阪の弁護士の気持ちです。
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弁護士 佐 野 隆 久
南森町佐野法律特許事務所
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