過払い金請求| 大阪の弁護士が作成したアイフルに対する準備書面 本文へジャンプ
アイフル答弁書に対する準備書面2
2.被告会社が分断を主張する具体的なケース


ここに最新情報のタイトルを書きます
2 「2.被告会社が『分断』を主張するケースにおける具体的な条件について」について
(1) @について
ア 原告の認否及び主張
不知及び争う。
被告の主張は,前述の平成20年1月18日最高裁判決を無視した主張でしかない。
(2) A乃至Cについて
ア 原告の認否及び主張
否認及び争う。

ここは,全く過払金返還請求訴訟と関係のない主張です。
認否の必要性さえありません。
勝手に言わせておけば良いのです。
訴訟における準備書面は,あくまでも,当該訴訟に関する主張を行うところです。
本件訴訟と関係のない論文は,単なる読み物でしかありません。
もっとも,誰も読んでいないでしょうね。



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弁護士 佐 野 隆 久

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