1.利息制限法1条2項の死文化と貸金業規制法の制定
被告アイフルは,標記について,長々と述べているが,本件訴訟物及び要件事実とは,全く関係のない主張に過ぎない。従って,原告は,認否しない。
ここは,全く過払金返還請求訴訟と関係のない主張です。
認否の必要性さえありません。
勝手に言わせておけば良いのです。
訴訟における準備書面は,あくまでも,当該訴訟に関する主張を行うところです。
訴訟と関係のない論文は,単なる読み物でしかありません。
もっとも,誰も読んでいないでしょうね。
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弁護士 佐 野 隆 久
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