過払い金請求| 大阪の弁護士が作成したアイフルに対する準備書面 本文へジャンプ
アイフル準備書面1に対する原告第2準備書面
被告会社が悪意の受益者ではないことの主張への認否


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第1 「第1.被告会社は悪意の受益者ではないことについて」
1 「1.被告会社は過去より17条1項及び18条1項書面の交付する態勢を十分に有していること」について
(1) 柱書きについて
ア 被告の主張
被告会社は,昭和58年11月1日より施行された貸金業法第17条1項及び第18条1項に規定する書面を交付する十分な態勢を常に整備し,同法の施行から現在に至るまで,各消費者に対し,各取引毎に,かかる書面の交付を行っている。
イ 原告の認否
全て否認する。

コメント 悪意の受益者でないことを立証してもらいましょう。



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弁護士 佐 野 隆 久

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