過払い金請求| 大阪の弁護士が作成したアイフルに対する準備書面 本文へジャンプ
アイフル準備書面に対する原告第2準備書面3
A所謂リボルビング契約締結時に交付した17条1項書面


ここに最新情報のタイトルを書きます
(3) 「A所謂リボルビング契約締結時に交付した同法17条1項書面について」について
ア 第1段落について
(ア) 被告の主張
被告会社は,昭和63年頃より,あらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として,契約者の請求に応じ,極度額の限度内において繰り返し貸付けを行うことを約した所謂リボルビング契約を導入し,資金需要者との間でリボルビング契約を締結するにあたり,貸金業法第17条1項各項に規定する書面を用意し,説明し,契約後遅滞無く交付している。
(イ) 原告の認否
否認する。
イ 第2段落及び第3段落について
(ア) 被告の主張
被告会社は,これらの契約書を,資金需要者ごとにいちいち個別に作成するのではなく,例えば貸付の利率などの資金需要者ごとに異なる可変部分を除いては,すべて不変であり一定の条項を定めた統一契約約款(附合契約)を使用し,例えば,昭和63年11月1日より使用していた契約約款には,同法17条1項に照らし,次の記載がなされている。
(表省略)
その後も,現在に至るまで,多くの改訂を行いながら,同様の統一契約約款の書面を交付している。
(イ) 原告の認否
全て不知。争う趣旨である。
そもそも,被告の主張は,原告に対して,所謂17条書面を交付したことの主張及び立証を放棄しているのであるから,このような主張は無意味である。
ウ 第4段落について
(ア) 被告の主張
したがって,原告との間で,個々の取引を行うにあたって締結されたリボルビング契約時(省略)に,遅滞無く交付した契約書面の写しは,法17条1項所定の記載がなされている。
(イ) 原告の認否
否認する。

コメント 被告に対して,17条書面を提示したことを立証してもらいましょう。




利息制限法1条2項の死文化と貸金業規制法の制定
被告アイフルは,標記について,長々と述べているが,本件訴訟物及び要件事実とは,全く関係のない主張に過ぎない。従って,原告は,認否しない。


ここは,全く過払金返還請求訴訟と関係のない主張です。
認否の必要性さえありません。
勝手に言わせておけば良いのです。
訴訟における準備書面は,あくまでも,当該訴訟に関する主張を行うところです。
訴訟と関係のない論文は,単なる読み物でしかありません。
もっとも,誰も読んでいないでしょうね。



サイト管理者

弁護士 佐 野 隆 久

南森町佐野法律特許事務所

電話 06−6136−1020



   

Copyright © 2010- 佐野隆久 All Rights Reserved.