「2.平成18年1月13日最高裁判決後における現在の実体」について
被告アイフルは,標記について,長々と述べているが,本件訴訟物及び要件事実とは,全く関係のない主張に過ぎない。従って,原告は,認否しない。
なお,被告アイフル主張の「返還請求を求めるほぼすべての人との間で貸金業者は,トラブルなく取引を行ってきたのである。」については,強く争う。2005年7月25日頃,被告アイフル自身を被告とした集団訴訟が提起されたことは周知の事実である(甲2号証)。
そして,被告アイフルの違法営業により,平成18年4月14日付けで近畿財務局から業務停止処分が下されたことも周知の事実である(甲3号証,甲4号証)。
このように,被告アイフルの取引は,常にトラブルを伴ってきたものである。
アイフルは,過去において,返還請求について,多くの事案で常にトラブルを伴ってきた。
返還請求について和解に応じてきたのは,つい近年のことである。
さらに,平成21年6月以降は,過払い返還請求に実質的に応じていない。生じた過払い金の半分で和解せよ。というのは,過払い金を半分払わないと言っているのと同じことである。
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弁護士 佐 野 隆 久
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