被告アイフルに対する求釈明
現在,被告アイフルは,過払金返還について,利息返還引当金を取り崩す形で対応している(甲8号証)。
では,被告アイフルが,過去において,利息返還引当金を計上する以前においては,過払金返還を行った際の会計処理は,どのように行っていたのかを明らかにされたい。
被告アイフルの理由のない主張に対しては,自滅を待つ作戦です。
被告アイフルが引当金を積む前には,過払い金を変換した場合の会計上の処理は,有価証券報告書からは,はっきり分かりませんから,釈明させましょう。
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弁護士 佐 野 隆 久
南森町佐野法律特許事務所
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