過払い金請求| 大阪の弁護士が作成したアイフルに対する準備書面 本文へジャンプ
アイフル答弁書に対する準備書面
12
被告アイフルに対する求釈明


被告アイフルに対する求釈明
被告アイフルに対する求釈明
現在,被告アイフルは,過払金返還について,利息返還引当金を取り崩す形で対応している(甲8号証)。
では,被告アイフルが,過去において,利息返還引当金を計上する以前においては,過払金返還を行った際の会計処理は,どのように行っていたのかを明らかにされたい。

被告アイフルの理由のない主張に対しては,自滅を待つ作戦です。

被告アイフルが引当金を積む前には,過払い金を変換した場合の会計上の処理は,有価証券報告書からは,はっきり分かりませんから,釈明させましょう。


サイト管理者

弁護士 佐 野 隆 久

南森町佐野法律特許事務所

電話 06−6136−1020




   

Copyright © 2010- 佐野隆久 All Rights Reserved.