1.第5 「 第5.結論」
争う。
第6 「今後の口頭弁論の予定について」
1 被告の主張
被告会社は,原告との取引当時より,法17条書面及び18条書面を交付する業務体制を構築していたことの証拠として,取引当時顧客に交付していた契約書等のサンプルを次回提出する予定であるため,訴訟を終結することなく,次回期日を設定頂きたくお願い申し上げます。
2 原告の認否及び主張
被告が提出を予定するサンプルは,原告・被告間の適法な法17条書面及び法18条書面を示すものではなく,本件の立証に何ら役に立つものではない。単に,期日を引き延ばす目的に過ぎない。
よって,裁判所におかれては,速やかに弁論を終結され,判決を言い渡されたい。
アイフルの主張は、答弁書に対する大阪の弁護士の第1準備書面を崩すことができていません。
その結果、アイフルの第1準備書面は、結局、答弁書の内容を繰り返しているだけです。
特に、会計学的知識がないことは明らかです。
税法上の数字を並び立てても、その基礎となる会計学的論証が欠如している以上、その論は、全く理由が有りません。
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弁護士 佐 野 隆 久
南森町佐野法律特許事務所
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