過払金返還請求訴訟において,アイフルが提出する答弁書は,分厚いものですが,どの訴訟に対しても画一的なもののようです(所謂,金太郎飴)。
従って,アイフルが提出する答弁書を解析して,原告側が情報を共有すれば,よりよい反論書を作成することが出来ると考えています。
アイフルの答弁書の概要は,次のとおりです。
前章 請求原因に対するアイフルの認否について
1.原被告アイフル間の取引内容について
第1
1.利息制限法1条2項の死文化と貸金業規制法の制定
2.平成18年1月13日最高裁判決後における現在の実体
第2.みなし弁済について
第3.悪意の受益者について
1.悪意の受益者との主張に対して
2.悪意の基準時について@
3.悪意の基準時についてA
4.悪意の基準時についてB
結論(悪意の受益者の『受けた利益』の利息発生時期)
第4.返還すべき過払金は経済的合理性の観点より減額されること
1.主張の要旨
2.返還請求権の範囲について
(1) 現存利益について」について
(2) 現存利益に関する判例について
@ 最高裁昭和50年6月27日第二小法廷判決
A 名古屋地裁昭和60年11月15日判決
B 高松高裁昭和45年4月24日第二民事部判決
(3) 運用利益について
(4) 小括
3.原告の返還請求権の具体的な範囲について
4.結論
第5.取引の分断について
1.平成19年2月13日最高裁判決について
2.平成20年1月18日最高裁判決について
3.借入の申込時の審査について
4.契約番号について
■.“似たようで異なる”番号となることは当然であること(原文ママ) |
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