過払い金請求| 大阪の弁護士が作成したアイフルに対する準備書面 本文へジャンプ
アイフル準備書面に対する原告第2準備書面5
(5)被告会社が18条書面を交付したことについて


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(5) 「C原告が返済を行った際に被告会社が交付した法18条1項書面について」について
ア 第1段落について
(ア) 被告の主張
被告会社は,昭和63年頃より,ATMにて返済を受けた場合は,その都度,その場で(直ちに),法18条1項所定の書面(ATM明細書)を交付している。例えば,昭和63年11月1日からのATM明細書には,次の記載が機械的になされるようシステム整備を行っていた。
(表省略)
(イ) 原告の認否
不知。争う趣旨である。
イ 第2段落について
(ア) 被告の主張
したがって,原告の別紙計算書のうち,「返済」欄に1円以上の記載がある各年月日において,記載の金額の返済を受けた際は,その場で,直ちに,上記各項目が記載されたATM明細書等の書面の交付を行った。
(イ) 原告の認否及び主張
否認する。
被告は,一般論から,本件に関しても書面が交付されたとしているが,論理的に飛躍がある。端的に,書面の交付を主張立証されたい。
それとも,被告は,原告に対する適法な書面の交付に関して,主張及び立証を放棄する趣旨であろうか。

コメント アイフルのシステムなんて知りたくもない。原告に対して,一八条書面を提示したこと自体を主張立証してもらいたいものです。






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弁護士 佐 野 隆 久

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